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なぜ結婚しない?事実婚のメリット・デメリットや増加の理由とは

なぜ結婚しない?事実婚のメリット・デメリットや増加の理由とは

更新日:

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「事実婚と法律婚はなにが違うの…?」
「法律婚じゃなくても夫婦として認めてもらえるの?」

現代社会では、「夫婦別姓」や「お互いのライフワーク」を尊重し、あえて法律上の夫婦ではなく『事実婚』を選択するという人が増えています

法律上の夫婦でなくても、一緒にいられるのだから問題がないと考える人もいれば、子供ができたときに『法律婚』にするという人もいます。

しかし、当然の権利が与えられないなど、様々な障害があるようです。

では、事実婚と法律婚の違いは何なのか、他にはどんなメリット・デメリットがあるのかを詳しく紹介していきます。

3行でわかる本記事のまとめ

  • 1.事実婚と法律婚の違いやメリット・デメリットを徹底解説
  • 2.事実婚でも夫婦として認められるための条件
  • 3.事実婚した場合の手続きに必要なものを紹介

この記事の監修者

目次

事実婚とは?なぜ結婚しないの?

『婚姻届』を出していない状態で共同生活を送る夫婦関係のことを事実婚と言い、役所に婚姻届を提出し法律上の夫婦になることが法律婚です。

また、事実婚の別名を「内縁関係」とも言います。

事実婚は婚姻届を出してないので、法律上の夫婦ではありません。

そのため、状態によっては本当の夫婦同様の関係で居られる上に、「戸籍や名字を変える手間が省ける」「互いを尊重した生活ができる」などが、結婚しない理由としてあります。

4行でわかるまとめ

  • 1.事実婚の定義
  • 2.何年で事実婚になる?
  • 3.事実婚が増加している理由
  • 4.事実婚はずるいのか?事実婚を提案する男性心理について

事実婚の定義

婚姻届を出さずに、『法律上』の夫婦関係ではない状態で共同生活を送っている状態を事実婚と言います

しかし、一緒に生活をしていても『同棲』とは別物で、「婚姻届を出していなくても本当の夫婦のように生活しているか」がポイント。

お互いに「夫婦であることを認めている」「社会的にも認知されている」などが、事実婚の定義です。

何年で事実婚になるの?

事実婚をする上では、何年以上と法律などで明確な決まりはありません

ただし、一般的には『3年以上』の共同生活を送っていると、事実婚として認められる可能性が高くなります。

年数以外にも『住民票などの公的書類』『パートナーの社会保険に加入』で、事実婚の有力な証明になる場合もあります。

事実婚が増加している理由

事実婚が増加している理由としては、様々なものがあります。

「名字を変えたくない」「姓を変更するのが面倒」など、法律婚ではなく事実婚を選択するきっかけは、カップルごとに異なるでしょう。

  • 「法律婚をしない新しい夫婦のかたち」
  • 「お互いのライフワークを尊重するため」
  • 「状況によっては、法律婚とほぼ変わらないから」

法的に結ばれるのが当たり前だとされてきた「結婚」ですが、最近では結婚をしている「事実」の方に重きが置かれていると言えます。

事実婚はずるいのか?事実婚を提案する男性心理について

事実婚が増加傾向にあるとはいえ、なかには「結婚したい」と考えている女性もいるのではないでしょうか?

しかし、頑なに事実婚を進めてくる男性には、下記のような心理があります。

  • 「法律婚ではなくても、一緒に居られることには変わりがないから」
  • 「子供ができても、親権を持たなくて良いから」
  • 「すぐに別れることができるから」

など、前向きな気持ちもある一方で、「法律上の責任を負いたくない」という責任逃れな心理もあるようです。

【独自調査】1,000名の男女に事実婚の実態を尋ねてみた

事実婚の実態について調査すべく、今回e-venzでは40代から50代の独身男女を対象に事実婚に関するアンケート調査を実施しました。

「事実婚」とは、法律上の婚姻手続きを行わず、同じ戸籍に入らずに夫婦と同等の関係を持った状態を指します。

【アンケート調査概要】
調査方法:インターネットアンケート
調査期間:2023年1月12日~2023年1月12日
調査対象:全国の40歳~59歳の独身男女
有効回答数:1,000名

それでは、見てみましょう!

事実婚はしてる?

まずは、どれだけの人が現在事実婚としてパートナーがいるのかを調査しました。

男女共に「事実婚の状態にある」と答えた方が5%と少数でした
年代別でも男性40代6%・50代4%、女性が40代5%・50代6%で、ほぼ差がない結果となっています。

では、相手との同棲期間がどのくらいなのか尋ねてみました。

事実婚の同棲期間は?

「現在、事実婚の状態にある」と回答した方に、そのパートナーとの同棲期間を調査してみました。

【アンケート調査概要】
調査期間:2023年1月12日~2023年1月12日
調査対象:全国の40歳~59歳の男女
有効回答数:49名

同棲期間で最も多かったのが、男女共に「10年以上」でした。特に女性が45%と顕著に高い割合となっています

次に男性が「半年~1年未満」と「1年~3年未満」が21%、「半年未満」と「3年~6年未満」が14%でした。
女性は「3年~6年未満」20%・「6年~10年未満」15%・「1年~3年未満」10%の順になっています。

なぜ結婚しない?

「現在、事実婚の状態にある」と回答した方に、正式に結婚をしない理由は何か調査してみました。

【アンケート調査概要】
調査期間:2023年1月12日~2023年1月12日
調査対象:全国の40歳~59歳の男女
有効回答数:49名

■正式に結婚しない理由 男性編

順位内容回答数割合
1位結婚にこだわってない・必要がない517.3%
2位経済的な理由413.9%
3位なんとなく27.0%
3位まだ早いから27.0%
5位向いていない13.4%
5位面倒くさい13.4%
5位希望が持てないから13.4%
5位自由を手放したくない13.4%
5位子供がいるため13.4%
5位離婚前提だから13.4%
その他310.3%
特になし・わからない724.1%
合計29100.0%

■正式に結婚しない理由 女性編

順位内容回答数割合
1位結婚にこだわってない・必要がない630.0%
2位面倒くさい315.0%
3位なんとなく15.0%
3位向いていない15.0%
3位一回離婚しているから15.0%
3位遠距離のため15.0%
3位自分が病気だから15.0%
3位家族から反対されている15.0%
3位相手が結婚している15.0%
3位色々と事情がある15.0%
特になし・わからない315.0%
合計20100.0%

今回の調査では、男女共に多かった答えが「結婚にこだわっていない・必要がない」でした
次に複数回答があったものは、男性が「経済的な理由」「なんとなく」「まだ早いから」となっており、女性は「面倒くさい」となっています。

そのほか、男性では「向いていない」「自由を手放したくない」、女性が「一回離婚しているから」「家族が反対している」などの回答がありました。

事実婚のメリット

法律上の手続きを取らないことが、事実婚と法律婚の最大の違いです。
事実婚を選択することで、下記のメリットがあります。

3行でわかる事実婚のメリット

  • 1.夫婦別姓にできる
  • 2.別れても履歴が残らない
  • 3.面倒な親戚付き合いをしなくてよい

夫婦別姓にできる

法律婚をしてしまうと「民法750条の夫婦は婚姻する際に定めるところに従い、夫または、妻の姓を称する」とされています。

そのため、愛着のある名字が半ば強制的に変わってしまう上に、仕事上や公的書類などの変更手続きをしないといけなくなることがデメリット

しかし、事実婚にすることで、法律上の手続きをせずに夫婦関係となるため、「名字」を変える必要がありません。

参考:『民法第750条

別れても履歴が残らない

法律婚だと、市役所で法律上の手続きを行っているので、離婚した際に『戸籍謄本』記載されてしまいます。

他の市区町村に戸籍を移したり、両親の戸籍に戻ったりした場合は『離婚した有無の記載を希望しない』という、申し出をすることにより隠すこともできます。

しかし、完全に消すことはできず、過去の戸籍を辿るとバレてしまう可能性があるでしょう。

事実婚であれば、法律上の手続きを行わずに夫婦関係になるので、当然履歴に残ることはありません

万が一、今の夫(妻)と夫婦関係を解消し、別のパートナーと結婚する際は初婚として扱われることもメリットです。

面倒な親戚付き合いをしなくてよい

法律婚は法律上の手続きを行っている以上、互いの両親や身内と『親戚関係』になります。

法律婚ともなると、「互いの両親にパートナーを紹介すること」や「親戚周りをする」など、結婚する前から何かと付き合いを持たないといけません

さらに、家庭ごとに異なりますが、「夫(妻)どちらかの両親との同居」や「事あるごとに自宅に訪問してくる」など、面倒に感じてしまう人もいるでしょう。

事実婚だと、当然法律上の手続きを行っていないので、互いの両親とも親戚関係ではなく、基本的に会う必要もありません。

事実婚のデメリット

事実婚をすることで、メリットは確かにあります。
しかし、一方で法律上の手続きを行っていないために、厄介なことなる可能性もあるようです。

事実婚を選択することで、下記のデメリットがあります。

3行でわかる事実婚のデメリット

  • 1.子供が婚外婚として扱われる
  • 2.税金のメリットがない
  • 3.相続権がない

子供が婚外子として扱われる

法律婚だと、夫婦の間に生まれた子供は『嫡出子』と言い、事実婚など法律上の手続きを行っていない夫婦の子供は『非嫡出子』と言います

非嫡出子と言っても、夫婦の間で生まれた子供ということに変わりはありません。

法律上の手続きを行っていない事実婚だと、「出産した妻の子」になるため、父親が「自分の子供であることを認知しないと父子関係は認められない」とされています。

父親が子供と親子関係になるためには、自分の子供であることを認知した上で、夫婦の合意のもと手続きを行う必要があります。

税金のメリットがない

結論から言うと、事実婚は『配偶者控除』『配偶者特別控除』を受けることができません

  • 配偶者控除とは「一定以下の所得金額の配偶者がいる納税義務者が受けられる所得控除」
  • 配偶者特別控除とは「配偶者に48万円を超える所得あるため、配偶者控除が受けられない場合でも、配偶者の所得に応じて受けられる可能性のある制度」

分かりやすく説明すると、夫(妻)が配偶者だと、収入を得た際の所得税が安くなる制度です。

どちらの控除を受けるにも条件の一つに、「婚姻届を、役所に提出し法律上の夫婦であることで、事実婚は認められない」とされています。

相続権がない

法律婚の場合だと、「配偶者には『遺産』や『預貯金』を受け取ることができる『相続権』」があります。

相続権とは「個人が死亡した際に、その者に有していた財産上の権利義務を配偶者や子などの一定の身分関係に、ある者に承継させる制度」

そのため、法律上の夫婦であれば、制度によって権利を受けることができますが、事実婚だと配偶者に当たらないため受けることができません

事実婚と法律婚の違いとは?同棲と何が違うの?

事実婚と法律婚の大きな違いは「正式な婚姻をしているか」です

そして、事実婚と同棲の違いは「お互いに夫婦として認識しているか・していないか」がポイント。

恋人であれば同棲、夫婦であれば事実婚とお互いの認識があるが定義としてあります。

他にも、「事実婚として3年以上共同生活を送っている」「周りからも夫婦として認知されている」と認識されやすいでしょう。

もちろん、別居していたり、夫婦としての実態が社会的に見られない場合は、認められる可能性は低くなります。

事実婚がいいと言われたら?手続きに必要なものを解説

事実婚を選択することは、法律婚と違ったメリットもありますが、書類上の夫婦ではない分、デメリットに感じてしまうこともあるでしょう。

しかし、書類や制度を利用し事実婚でも社会的に夫婦として認められることも可能で、状態によっては法律婚とほぼ変わらない生活を送ることもできます。

事実婚するにあたって、必要な手続きは下記の通りです。

6行でわかる手続きに必要なもの

  • 1.手続き1:住民票を同じにする
  • 2.手続き2:公正証書を作成する
  • 3.手続き3:パートナーシップ制度を利用する
  • 4.手続き4:相手が亡くなったときのために遺言書を作成する
  • 5.おまけ1:親や会社などに報告しておく
  • 6.おまけ2:事実婚が会社にバレるのを防ぐ方法

手続き1:住民票を同じにする

事実婚を選択した場合は、3年以上の共同生活も証明になりうる可能性があります

しかし、市役所に提出する住民票などの書類に「どちらかが世帯主で、続柄の欄に見届けの夫(妻)」と記載されることで、社会的な認知として有力な証明になります。

住民票記載には、3パターンがあります。

  1. 世帯主+世帯主(別々の世帯主になっている)
  2. 世帯主+同居人(どちらかが世帯主と同居人になっている)
  3. 世帯主+未届けの妻(夫)(婚姻はしていないが事実婚の手続きをしている)

より、夫婦として認知してもらいたい場合は、市役所で世帯主+未届けの妻(夫)の手続きをしてもらいましょう。

手続き2:公正証書を作成する

公正証書とは、「公証人法に基づき、法務大臣に任命された公証人が作成する文章」で、つまり法律の影響を受ける契約書です。

公正証書を作成することで、

  • 互いの認知があって事実婚の夫婦であるということを証明できる
  • 入院や手術をする際の同意をパートナーに任せることができる
  • 事実婚でも相続の対象になることができる
  • 子供の認知や親権を決めることができる
  • 社会的に事実婚として説明する資料にもなる

などのメリットがあり、「関係の解消」や「不倫や浮気」といった条件、責任追及できる資料にもなるため、非常に有力な契約書です。

もちろん、作成すると法律の影響を受けるので、しっかりとパートナーと相談しましょう。

手続き3:パートナーシップ制度を利用する

パートナーシップ制度は、「2015年に東京都の渋谷・新宿で同性カップルを対象施行された制度」

現在では、北海道から沖縄までの国内250以上の地方自治体で広まっています。

さらに、パートナーシップ制度を取り入れる地方自治体が増えており、ますます「同性」「事実婚」などの理解が深まっています。

「パートナーシップ制度宣言受領証」「ファミリーシップ宣言」など、事実婚の証明に必要な様々な制度を利用できることがメリットです

手続きや制度の導入状況は、お住いの地方自治体、パートナーシップの公式サイトを参照ください。

参考:『日本のパートナーシップ制度

手続き4:相手が亡くなったときのために遺言書を作成する

事実婚だと、パートナーが亡くなった場合、預貯金や遺産などの相続権がありません。

法律婚だと、配偶者であれば法律に従って受けることのできる相続権ですが、『相手が残した遺言書』があれば、預貯金や遺産を受け取ることできます。

遺言書とは、「亡くなったパートナーの意思として、遺産の分け方を示した法的な書類」のことです。

つまり、「自分が死んだら指定した相手に全部渡します」ということができます

しかし、遺言書にはいくつか注意点があり、

  • パソコンや代筆で執筆することはできない(財産目録は可)
  • 間違いや条件を満たしていないと無効になる可能性がある
  • 遺言書を不正に利用される恐れがある

など、デメリットが存在します。

「法務局や弁護士に保管や相談の依頼をする」か、手間がかかってしまいますが、より法的効力がある「公正証書遺言」や「秘密証書遺言」の作成を考えてみましょう。

おまけ1:親や会社などに報告しておく

事実婚であれば、とくに親はもちろん会社にも報告する必要はありません。

しかし、「パートナーを社会保険の扶養に入れたい」「事実婚であっても親や親戚に紹介したい」と考えている人は、極力報告しましょう

「社会保険の加入やパートナーの体調不良時の休みの調整」「隠し事をしないで親戚付き合いをしていきたい」など、何かあったときに相談しやすくなります。

また、周囲の理解が深まることで夫婦として認知され、事実婚に関しての手続きもスムーズに行えるようになるなどのメリットもあります。

おまけ2:事実婚が会社にバレるのを防ぐ方法

会社にも報告しておいたほうが良いですが、やはり極力は報告したくないという人もいるでしょう。

そもそも、会社に事実婚をしている又は、夫婦同然の付き合いをしていると誰にも言わなければバレることは、まずありません。

しかし、社会保険の扶養に入れるために報告したり、住民票を提出したりすることがあれば、基本的にはバレてしまうでしょう

つまり、社会保険や住民票に事実婚をしている形跡を残さないことが、会社にバレるリスクを減らす条件です。

その場合は事実婚を認知してもらうための審査基準が狭まりますので、極力は伝えることを考えてみてください。

事実婚が子供にもたらす影響

法律婚であれば、婚姻し役所に出した際の夫婦どちらかの姓が当然ですが、事実婚だと「出産した妻の子」として認識されるので、妻の名字になり父子関係がありません。

もちろん、夫の連れ子であれば話は変わります。

しかし、妻が子を出産した場合、父子関係を認めてもらうためには、夫が自分の子であると認知した上で、役所での手続きが必要になるなど、事実婚だと法律婚と違い、子供への影響が違います。

事実婚が子供にもたらす影響は下記の通りです。

事実婚が子供にもたらす影響3選

  • 1.子供にとっての事実婚のメリット
  • 2.子供にとっての事実婚のデメリット
  • 3.事実婚が原因で学校でいじめの可能性はあるか

子供にとっての事実婚のメリット

事実婚であった場合、確かに子供への影響があるかも知れません。

しかし、すべてに影響が起こり得るわけではなく、子が親としてしっかり認識していればメリットになります

  • 夫婦別姓など、それぞれの価値観があるということを教えられる
  • 万が一パートナーと別れることがあっても、名字を変えずに済む
  • 児童手当や小児医療補助など、事実婚でも受けることができる

婚姻していないというだけで、「子への愛情」「親であるという認識」が変わることはありません。

また、子供のいる家庭が受けられる国や市区町村の制度も、基本的には受けられるので相談してみましょう。

子供にとっての事実婚のデメリット

「夫婦であるということ」と「子の親であること」には変わりがない事実婚ですが、デメリットもあります。

  • 父親(母親)と名字が違うことをからかわれ嫌な思いをする可能性がある
  • 子供関係の手続きをスムーズに進められないことがある
  • 両親が法律上の夫婦ではないことにショックを受ける

「親権は夫婦二人で持つことはできない」「両親の名字が違うことで学校から何度も連絡が来ることがある」といったデメリットもあります

また、子供によっては、「ショックを受けたり」「両親の子ではないのかと疑問に思ったり」することが起こり得る可能性があります。

「時間を明けてから改めて伝える」など、子供のメンタル面のケアをしながら少しずつ伝えていきましょう。

事実婚が原因で学校でいじめの可能性はあるか

結論から言うと、「名字が違うことでからかわれたり」「いじめに発展するケース」が全くないとは言えません。

学校の友達によっては、「親子であることには変わりがない」「名字が違うことは、とくに気にならない」と理解を示してくれる子もいます。

しかし、「両親の名字が違うことを学校で話さない」「教師が事実婚であることを言わないようにする」といった2点で、基本的にはバレることはないでしょう

【実態調査】事実婚で子供を持っている人の割合は?

「現在、事実婚の状態にある」と回答した方に、現在、子供がいるのか調査してみました。

【アンケート調査概要】
調査期間:2023年1月12日~2023年1月12日
調査対象:全国の40歳~59歳の男女
有効回答数:49名

「子供がいる」と回答した方は、男性が40代12%・50代8%となっており、女性は40代17%50代20%でした

全体としては男性10%、女性20%に子供がいるとの結果になりました。

事実婚をして後悔しないために

事実婚には経済的、社会的なハンデが起こり得る可能性があります。

いくら手続きや制度を利用しても、夫婦のあり方を決めておかなければ後悔してしまうこともあるので、しかっりとした話し合いが大切です。

後悔しないために必要なことは下記の通りです。

事実婚をして後悔しないために

  • 1.夫婦としての付き合い方を話し合っておく
  • 2.経済的な話も決めておく
  • 3.親・親戚や子供のことを考えておく
  • 4.法律婚に移行するタイミング

夫婦としての付き合い方を話し合っておく

夫婦のかたちは、法律婚が全てではなく事実婚でも問題なく生活ができます。

「名字を変える必要がないことも」「互いを尊重した生活ができることも」、事実婚のメリットですが、自由を得ることによって夫婦関係を解消する事態にも繋がってきます。

すぐに別れるだけの関係は夫婦とは言えませんし、互いに干渉しすぎないのであれば事実婚ではなくても良いはずです。

だからこそ、「事実婚だからこそのルールを決める」「生活の上での役割分担を決める」など、夫婦での付き合い方を話し合ってください

経済的な話も決めておく

法律婚ではないので、相続権がありません
そのため、遺言書の準備も必要ですが、夫婦別々の貯金もしていきましょう。

遺言書の保管、相談も弁護士に依頼すれば費用がかかりますし、事実婚であるため本来、夫婦であれば受けられる扶養控除も適用されないです。

法律上の夫婦よりも負担が大きくなる可能性があります。

別々で貯金したり家賃や生活費、水道光熱費を半々で出し合ったりと経済的負担を分担することも事実婚を認知してもらうために大切なことです。

親・親戚や子供のことを考えておく

今すぐに事実婚であると伝える必要なありませんが、子供や親には時期を見て伝えるようにしましょう

事実婚の定義の1つに「社会的に夫婦として認められている」とあります。

認めてもらうことも必要ですが、事実婚であると、パートナーに何かが起こった際にスムーズに話が進められない可能性があるので、報告しておいた方が相談しやすいと思います。

法律婚に移行するタイミング

法律婚にするタイミングは人それぞれです。具体例を挙げると、下記のようなものがあります。

  • 子供が生まれてとき
  • 親に報告するとき
  • 名字を変えても良いと考えたとき
  • 互いの生活が落ち着いたとき
  • パートナーとの生活の先を考えたとき

このようにタイミングは様々あり、法律婚だと申請できる制度や書類も、事実婚だと「スムーズに申請できない」「子供のことを考えて」などあります。

法律婚に移行するのは勇気がいるかと思いますので、決断された際はこの記事の内容を参考にして手続きを進めてみてください。

【アンケート】事実婚をして後悔した人はどのくらいいる?

「現在、事実婚の状態にある」と回答した方に、事実婚をして後悔しているのか調査してみました。

【アンケート調査概要】
調査期間:2023年1月12日~2023年1月12日
調査対象:全国の40歳~59歳の男女
有効回答数:49名

男性の17%、女性の10%が「事実婚を後悔している」と回答しています
今回の調査の年代別では、男性が40代24%・50代8%となっており、女性が40代0%・50代25%でした。
男性が40代・女性が50代で「後悔している」と答えた方の割合が多くなっています。

今回の調査では「事実婚」の割合は少数でしたが、時代の流れとともに結婚観も変化し、今後「事実婚」の割合が増えていくのかもしれません。

まとめ

日本には42.2%の人が、夫婦別姓でも良いのではないかと考えていると、「法務省の調査」で判明しています。

パートナーシップや各種制度など、地方自治体でも取り組みが行われ事実婚に理解が深まってきいることも事実。

また、「名字を変えずに済む」「互いの生活を尊重できる」といったメリットもあります。

事実婚という新たな夫婦のかたちを選択することは、良いことですが法律婚だと当たり前に申請できる制度がないなどデメリットもあることを覚えておきましょう。

事実婚、法律婚でもどちらを選択するにも、パートナーとしっかり話し合って2人の人生を決めていってくだささい

参照:『選択的夫婦別氏制度(いわゆる選択的夫婦別姓制度)について

 

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